お知らせ

「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条例の実施に関する法律に基づく外務大臣による病院又は診療所の管理者に対する情報提供の求めに関する実施要領」の周知依頼について

(法案5)
平成26年4月15日

標記について日本医師会常任理事を通じ、厚生労働省医政局総務課長から下記のとおり周知依頼がございましたのでお知らせいたします。

なお、外務省の説明資料によれば、外務大臣から医療機関に対して情報提供を求める事例は、全国で年間十数件程度の見込みとのことであり、具体的事例において、医療機関に情報提供を求める際には、当局からの丁寧な説明を尽くすよう、日医から外務省に申し入れているとのことです。

また、引き続き、食中毒患者等を診断した医師は従来通り保健所長への届出について遺漏のないよう協力が求められております。

本件は、本年4月1日に、我が国において、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)が発効するとともに、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(以下「法」という。)及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する法律に基づく子の住所等及び社会的背景に関する情報の提供の求めに関する政令(以下「政令」という。)が施行され、外務大臣が病院又は診療所の管理者に対し、子の住所等及び子の社会的背景に関する情報の提供を求めることができるとされていることに関し、当該病院及び診療所において、実施要領に基づいた対応を求めるものです。

具体的には、外務大臣が法の規定に基づき、病院又は診療所の管理者に情報の提供を求める場合には、書面又は電子メール(電子署名が行われたものに限る。以下同じ)により、日本国からの返還若しくは面会その他の交流を求められている子又は当該子と同居していると思料される者の氏名、生年月日及び性別の情報のうち外務省が保有しているものを提示したうえで、可能な限り期間を明示し、当該期間内に病院又は診療所の管理者が取得した情報のうち、本実施要領で定める以下の情報、すなわち、
(1)当該情報に合致する者の医師法第24条第1項に規定する診療録のうち、診療を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢、並びに最新の診療の年月日
(2)当該情報に合致する者の保険医療機関及び保険医療養担当規則第22条に規定する診療録のうち、氏名、生年月日、性別、住所、職業、被保険者との続柄、被保険者氏名、事業者(船舶所有者)の所在地(電話番号を含む)及び名称、並びに保険者の所在地(電話番号を含む)及び名称
の提出を求めることができるとしております。
また、外務大臣は、
(1)外国条約締約国の中央当局が、当該外国裁判所等の依頼を受けて当該事件に関する調査を行うために外務大臣に対し当該情報の提供を求めており、かつ当該調査以外の目的のために当該情報を利用するおそれがないと認められるとき、
(2)当該事件に係る外国裁判所等の子の返還にかかる手続きの当事者が当該情報を当該中央当局に提供することに同意しているとき、
に該当することを確認した場合に限って、法第15条第1項の規定に基づき、病院又は診療所の管理者に、子の社会的背景に関する情報の提供を求めることができるとしております。

上記の方法により情報の提供を求められた病院又は診療所の管理者は、遅滞なく、当該情報のうち保有しているものを書面又は電子メールによって外務大臣に提供するものとされておりますが、提供を求められた当該情報を保有していない場合にも、その旨を書面又は電子メール(電子署名が行われたものに限らない。)又はファクシミリにより、その旨を外務省に連絡することが求められております。

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