お知らせ

食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)の改正について

(地Ⅲ185)
平成26年10月21日

標記について、日本医師会常任理事を通じ、厚生労働省医薬食品局食品安全部長より下記通知文書のとおり、周知、協力方依頼がありました。

本件は、冷凍食品への農薬混入事案を踏まえ、保健所等が食品衛生上の苦情内容を早期に探知し、食品等事業者と共に被害拡大防止対策を速やかに講じる必要があることから、指針の一部が改正されました。

また、引き続き、食中毒患者等を診断した医師は従来通り保健所長への届出について遺漏のないよう協力が求められております。

通知文書はこちら PDF形式 (2332.82KB)