平成31(2019)年1月5日に本県において海外からの入国者の「麻しん」の発生が報告されました。
「風しん」は、平成30年7月下旬頃から関東地方を中心に感染が拡がり、本県でも平成30年は9例の発生が報告されています。
「麻しん」もしくは「風しん」と診断した医師の届出については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)の第十二条に基づき、診断後直ち(24時間以内)に行うこととされています。
引き続きのお願いとなりますが、診断した場合は、管轄保健所に発生届を提出いただきますようお願いします。
また、「麻しん」・「風しん」については、特定感染症予防指針に基づき、県の衛生研究所にて原則として全例にウイルス遺伝子検査を実施しておりますので、「麻しん」・「風しん」を疑う患者を診察した場合は保健所に御連結いただき、尿、血液、咽頭拭い液の検体採取(可能な限り2種以上)に御協力をお願いいたします。
なお、届出用紙にも記載がありますとおり、臨床診断例については、検査結果等を総合的に勘案し、当該感染症でないと判断された場合は届出の取り下げ等に御協力いただきますようお願いします。
<栃木県ホームページ>
・麻しん排除状態を維持するための取り組み(協力依頼)
http://www.pref.tochigi.lg.jp/e04/welfare/hoken-eisei/kansen/hp/mashinn.html
・風しん対策について
http://www.pref.tochigi.lg.jp/e04/welfare/hoken-eisei/kansen/hp/fuushintaisaku.html
<問い合わせ先>
栃木県保健福祉部健康増進課
感染症・新型インフルエンザ対策担当
TEL:028-623-3089