このたびの新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、有効期間内に更新要件を満たすことが困難となった認定産業医・認定健康スポーツ医に対して、研修会が再開され、更新単位の取得が可能となるまでの期間において、単位取得および更新申請手続き期間の延長をする特例措置を実施いたします。
なお、認定証有効期限を延長するものではないことから、更新申請承認後の次回有効期限が延長されるものではありませんのでご注意願います。
また、ご不明な点は、本会(地域医療第二課)までご連絡いただきますようお願いいたします。
日医発第1164号(健Ⅰ)令和4年9月20日
日本医師会常任理事通知
日本医師会認定健康スポーツ医制度実施に当たっての留意事項-更新の特例措置の終了の周知及び研修会開催の促進について-
さて、これまで、認定証に記載された有効期限が令和2年2月以降の認定健康スポーツ医については、コロナ禍で単位を充足できない場合でも、認定健康スポーツ医とみなし、認定健康スポーツ医としての活動を認めるという特例措置の取り扱いをいたしておりました。
コロナ禍の終息には至っていませんが、有効期限の正常化に向けた対応が必要であると判断し、日本医師会認定健康スポーツ医制度運営委員会において検討の結果、令和5(2023)年12月31日をもって特例措置を修了することといたしました。
本特例措置の終了に伴い、「日本医師会認定健康スポーツ医制度実施に当たっての留意事項」(令和3年3月31日付 健Ⅰ277)は廃止いたします。
○●○ 特例措置(期間外申請)○●○
このたびの新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、有効期間内に更新要件を満たすことが困難となった認定産業医・認定健康スポーツ医に対して、研修会が再開され、更新単位の取得が可能となるまでの期間において、単位取得および更新申請手続き期間の延長をする特例措置を実施いたします。
ただし、あくまで認定産業医・認定健康スポーツ医の個別事情を勘案し、各日本医師会認定医制度運営委員会において審議をいたします。
なお、認定証有効期限を延長するものではないことから、更新申請承認後の次回有効期限が延長されるものではありませんのでご注意願います。
また、各種研修会の開催が延期または中止になる場合には、本会(地域医療第二課)までご連絡いただきますようお願いいたします。