お知らせ

栃木県医師会母体保護法指定医師の指定基準・指定細則等の一部改定について

 この度、日本医師会「母体保護法指定医師の指定基準モデル」が一部改定されたことに伴い、本会母体保護法指定医師の指定基準と指定基準細則を一部改定いたしましたのでお知らせいたします。

 主な改定点は、指定基準の「2技能」(2)研修期間中の人工妊娠中絶手術件数については、出生数および中絶件数の減少や経口中絶薬(メフィーゴパック)が使用可能になったことにより、研修期間中の人工妊娠中絶症例数の確保が困難となったことを鑑み、指定基準の実地指導の件数を以下のとおり改定するものです。

 つきましては、母体保護法指定医師 のページに掲載している、指定基準/指定細則/様式を更新しましたのでご確認願います。

 【母体保護法指定医師の指定基準】

 2 技能
 (2)研修期間中に、10例以上の人工妊娠中絶手術*又は流産手術の実地指導を受けた者。
    
ただし、5例以上の人工妊娠中絶手術*を含むこととする。(*経口人工妊娠中絶薬は症例数に含めない。)