お知らせ

【重要】令和6年の医師の届出について

1 医師届出票の提出について

師は2年に一度、厚生労働大臣への「医師届出票」の提出が義務付けられており(医師法第6条第3項)、
本年は届出の実施年にあたります。
これからの日本の医療を考えるにあたり、大切な統計資料となりますので、
令和7年1月15日(水)まで必ず届出を行っていただきますようお願いいたします。
(現在、医療に従事していない場合も届出の対象です)
届出を行わない場合、50万円以下の罰金とされており(第33条の2)、
厚生労働省の「医師等資格確認検索システムicon_blank.gif」にも氏名等が掲載されませんので十分ご注意ください。
なお、医師法施行規則等の一部改正により、医師届出票が改正されていますので、必ず令和6年の様式を使用してください。

2 オンラインによる届出について

令和4年よりオンラインによる届出が可能となっています。
オンラインでの届出は「医療従事者届出システム」を活用し、医療機関等を通じて行います。
令和4年にオンラインで届出を行った場合は、届出に必要な医療機関ID、利用者IDはそのまま使用可能です。
(一度発行した利用者IDを、他の医療従事者へ使いまわすことは個人情報保護の観点から避けてください)
オンラインによる届出方法の詳細につきましては、
厚生労働省のホームページに掲載のマニュアル等をご参照ください。
コールセンター(
TEL:0120-330-742)も設置されています。
コールセンター設置期間
期  間 令和6年11月11日~令和7年1月31日
受付時間 平日9時30分~17時30分
なお、オンラインによる届出が困難な場合や医療機関に従事していない場合は、
従前どおり紙媒体での届出をお願いいたします
(住所地あるいは従業地の保健所に提出)。
届出票は、保健所または厚生労働省ホームページより入手可能です。
(オンライン用と紙媒体ではExcelファイルが異なりますのでご注意ください)

◆厚生労働省ホームページ ※随時更新 詳細はこちらicon_blank.gif
◆医療従事者届出システム(オンライン用届出様式、マニュアル、よくある質問等掲載) 詳細はこちらicon_blank.gif

※医療機関内での準備・周知のため、届出システムの運用は11月から開始されていますが、報告項目には12月の勤務状況も含まれますのでご留意ください。